日本消化器内視鏡学会 四国支部 女性内視鏡医の会 会則

第1章 総則

第1条 本会は日本消化器内視鏡学会四国支部(以下支部という。)女性内視鏡医の会と称する。
第2条 支部女性内視鏡医の会の運営を円滑に行うため事務局を設置する。事務局は支部事務局が兼任する。

第2章 目的及び事業

第3条 より多くの女性医師が消化器内視鏡診療に積極的に参加し、能力を最大限に発揮できるように、支部女性会員の親睦を深め情報交換を図ることを目的とする。
第4条 本会は目的達成のため、主として支部例会時に講演会、研修会などを行う。

第3章 会員

第5条 支部に勤務又は在住する日本消化器内視鏡学会会員のうち、本会の趣旨に賛同する者からなる。

第4章 運営

第6条 支部女性内視鏡医の会の運営にあたり、運営委員会(以下委員会という。)を設置する。
委員会は、支部長、委員長 1 名、副委員長1名、監査2名、女性内視鏡医キャリアサポート委員を含む委員5名から構成される。
(但し、キャリアサポート支部委員が委員長の場合は、副委員長を2名選出するものとする。)
第7条 委員長は委員会において推薦され、支部長が委嘱する。委員長は支部女性内視鏡医の会の業務を統括する。
第8条 委員は委員会において推薦され、支部長が委嘱する。
第9条 委員は、原則支部会員とする。
第10条 委員が満 66 歳に達した場合は、その後に到来する春の評議員会の終結の時をもって定年とする。
第11条 委員の任期は選出された春の支部評議員会より 2 年とし、再任は妨げない。
第12条 委員会は委員長が招集し、議長となる。
第13条 委員会は毎年 1 回以上開催の上、次の事項を審議し、活動報告を支部幹事会や支部評議員会及び、日本消化器内視鏡学会女性内視鏡医キャリアサポート委員会に報告する。
(1) 支部女性内視鏡医の会の運営に関する事項
(2) 支部学術集会、その他の企画に関する事項
(3) 支部女性会員の増員、女性評議員の増員、継続に関する事項
(4) 日本消化器内視鏡学会女性内視鏡医キャリアサポート委員会が行う事業に関する事項

第5章 会費及び会計

第14条 支部女性内視鏡医の会の経費は支部会からの交付金、及び寄付金等から支払う。
第15条 支部女性内視鏡医の会の会計年度は毎年3月3日より翌年3月末日までとする。

第6章 会則の変更

第16条 本会則の変更は日本消化器内視鏡学会女性内視鏡医キャリアサポート委員会で行った後、理事会の承認を得る。

附 則

1. 本会則は2022年6月より施行する。
2. この会則の一部変更は2023年9月11日より施行する。