日本消化器内視鏡学会 四国支部会会則

(設置)

第1条 一般社団法人日本消化器内視鏡学会四国支部(以下「支部」という。)を定款第2条第2項の定めに基づき設置する。

(事務所)

第2条 この支部は、主たる事務所を支部長の定めるところに置く。

(目的)

第3条 この支部は、一般社団法人日本消化器内視鏡学会(以下「本学会」という。)の定款第3条に則り、消化器内視鏡に係る課題等について広く研究し、四国地域における消化器内視鏡医学及び消化器内視鏡診療の発展に寄与し、もってこの地域の住民の福祉に貢献することを目的とする。

(事業)

第4条 この支部は、前条の目的を達成するため、四国地区(愛媛県、香川県、徳島県、高知県)において次の事業を行う。
(1) 支部例会、支部セミナー、研究会、講演会及び講習会等の開催
(2) その他、支部の目的を達成するために必要な事業

(支部会員)

第5条この支部は、本学会の会員で、かつ、四国支部を勤務地又は居住地とする者を支部会員とする。
2支部会員は、支部の事業及び運営に参加する権利を有する。
3支部会員には、定款第6条(会員の種別と権利)、第7条(入会)、第8条(会費)、第9条(会員の資格喪失)、第10条(退会)、第11条(会員の休会)及び第12条(会員の除名)の規定を適用するものとする。
4支部は、会員からの年会費を徴収しない。

(役職及び支部評議員)

第6条 この支部に、次の役職及び支部評議員を置く。
(1) 支部長 1名
(2) 幹 事 10数名以内
(3) 監 事 2名以内
(4) 支部評議員 会員の概ね10%とする。

(支部長)

第7条この支部に、第6条第1号に定める、支部長を置く。
2支部長は、この支部の幹事又は幹事経験者の中から幹事会の推薦により、本学会理事会において選出し、支部評議員会に報告する。
3支部長は、理事長が委嘱する。
4支部長は、支部を代表し支部の業務を統括する。
5支部長は、原則として定款第30条第1項に定める役員を兼ねることができない。
6支部長の任期は1期2年とし、再任を妨げない。ただし、再任は2回(通算6年)までとする。また、この任期の終了日については、任期満了年度の直後に開催される定款18条に定める春の評議員会(以下「春の評議員会」という。)の終結の時とする。

(幹事)

第8条この支部に、第6条第2号に定める幹事を置く。
2幹事は、原則として本学会学術評議員の中から幹事会の推薦により、支部評議員会において選出する。
3幹事は、支部長が委嘱する。
4幹事は、支部長の職務を補佐し、支部の運営及び事業等の目的達成に向けて協力する。
5幹事の任期は1期2年とし、再任を妨げない。ただし、続けての再任は2回(連続6年)までとする。また、この任期の終了日については、任期満了年度の直後に開催される春の評議員会の終結の時とする。

(監事)

第9条この支部に、第6条第3号に定める監事を置く。
2監事は、原則として本学会学術評議員の中から幹事会の推薦により、支部評議員会において選出する。
3監事は、支部長が委嘱する。
4監事は、定款第33条の定めに基づき、業務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査等を実施する。
5監事の任期は1期2年とし、再任を妨げない。ただし、再任は2回(通算6年)までとする。また、この任期の終了日については、任期満了年度の直後に開催される春の評議員会の終結の時とする。

(支部評議員)

第10条この支部に、第6条第4号に定める支部評議員を置く。
2支部評議員は、この支部の会員の中から支部会幹事または本部評議員の推薦により、支部評議員会において選出する。なお、選考にあたっては、支部細則第5条に則り、選考することとする。
3支部評議員は、支部長が委嘱する。
4支部評議員が転勤等により異動する場合は、異動先が決まり次第、所属支部及び本学事務局に報告する。なお、他の支部に異動する場合は、支部評議員の資格を継続することとする。
5支部評議員の任期は1期5年とし、再任を妨げない。
6 次のいずれかに該当する場合は、支部評議員会の決議をもって、支部評議員の資格を喪失する。なお、本部評議員(社団及び学術評議員)を兼ねている場合は、支部評議員の資格喪失日をもって、本部評議員の資格も喪失する。
(1)定年に達したとき。
(2)本学会会員の資格を喪失したとき。
(4)特別の事由なく支部評議員会4回以上連続して欠席したとき。
ただし、本部評議員については、特別な事由がある場合に限り、連続欠席回数を2回を上限に猶予する。
(5)本人から辞退の申出があったとき。

(特別推薦支部評議員)

第11条前条に定める者のほか、前条第2項なお書きの定めに関わらず選出される支部評議員(以下「特別推薦支部評議員」という。)を置く。
2特別推薦支部評議員の定数は、若干名とする。
3特別推薦支部評議員候補者は、支部評議員の推薦が行われた後に、本支部会の正会員の中から、本学会における業績及び専門性等の学会運営上の必要性を考慮し選考する。
4特別推薦支部評議員は、幹事会の推薦により、その直後に開催される支部評議員会において選出する。
5前条第3項から第6項までの条項は、特別推薦支部評議員についても適用する。ただし、前条第6項第3号については、適用除外とする。

(役職者及び支部評議員並びに特別推薦支部評議員の定年)

第12条 役職者及び支部評議員並びに特別推薦支部評議員が満66歳に達した場合は、その後に到来する春の評議員会の終結の時をもってその資格を失う。ただし、支部評議員及び特別推薦支部評議員が本部役員を兼ねている場合は、定款第34条第6項に定める時期をもってその資格を喪失する。

(支部評議員会)

第13条支部は、支部評議員会を年1回又は2回開催する。
2支部評議員会は、支部評議員の過半数の出席をもって成立する。ただし、書面をもってあらかじめ意志を表示した者は出席したものとみなす。
3支部評議員会の議長は、支部長とする。
4 支部評議員会は、次の事項を審議する。
(1) 支部会計予算及び事業計画
(2) 支部会計報告及び事業報告
(3) 役職者(幹事、監事及び支部評議員)の選出
(4) 支部会則等の変更
(5) 本学会への答申事項
(6) その他、支部長が特に必要と認めた事項
5支部評議員は、支部評議員会において1人1個の議決権を有する。
6支部評議員会の議案は、出席者の過半数をもって決議する。また、第2項の書面をもってあらかじめ意志を表示した者は、書面をもって表決することができる。
7 臨時支部評議員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 支部長が特に必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 支部評議員現在数の5分の1以上から、支部長に対し、会議の目的及び招集の記載をした書面により臨時支部評議員会の招集を請求されたとき。

(幹事会)

第14条支部は、幹事会を年1回以上開催する。
2幹事会は、幹事の過半数の出席をもって成立する。ただし、書面をもってあらかじめ意志を表示した者は、出席したものとみなす。
3幹事会の議長は、支部長とする。
4 幹事会は、次の事項を審議する。
(1) 役職者の推薦
(2) 支部例会会長及び支部セミナー会長等の選出
(3) 支部評議員会に付託する議案
(4) 支部細則の変更
(5) その他、支部長が特に必要と認めた事項

(支部例会)

第15条支部例会は、年1回以上開催する。
2支部例会会長は、幹事会で選出し、支部長が委嘱する。
3支部例会会長は、支部例会に対する業務を統括し、かつ、その責任を負う。
4その他、この支部例会の運営に伴う人員は、支部例会会長が選出し委嘱する。
5支部例会の運営方法等は、別に定める細則による。

(支部セミナー)

第16条支部セミナーは、年1回以上開催する。
2支部セミナー会長は、幹事会で選出し、支部長が委嘱する。
3支部セミナー会長は、支部セミナーに対する業務を統括し、かつ、その責任を負う。
4その他、この支部セミナーの運営に伴う人員は、支部セミナー会長が選出し委嘱 する。
5支部セミナーの運営方法等は、別に定める細則による。

(市民公開講座等)

第17条 定款細則第9条第2項の定めに基づき、本学会及び支部は、消化器内視鏡に関する国民の関心を高める啓発事業として、市民公開講座等を企画し開催することができる。
2市民公開講座等の運営方法等は、別に定める細則による。

(会計)

第18条 支部の会計は、次のとおりとする。
(1)支部の収入は本学会の助成金等とし、支出は支部の運営等に要する費用とする。
(2)支部の会計年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日までとする。
(3)支部の予算書は前年の10月末日までに、支部の決算書は3月中旬までに、本学会事務局に提出する。

(会則の改正等)

第19条この会則は、理事会の承認を経た上で、支部評議員会の決議により変更することができる。

(細則の改正等)

第20条支部細則は、幹事会の決議により変更することができる。

(その他)

第21条この会則に定めのない事項は、本学会の定款、定款細則及びその他の規定を準用することとする。

附 則

1この会則は、平成24年3月1日から施行する。
2第13条中の社団評議員会については、平成25年度までに限り、支部評議員会に読替え適用する。
3この会則の一部を改正し、平成24年8月1日から施行する。
4平成24年8月1日から附則を廃止する。
5この会則の一部を改正し、平成27年2月1日から施行する。
6この会則の一部を改正し、平成27年3月1日から施行する。
7この会則の一部を改正を削除し、以降の条文を繰り上げ、平成27年8月1日から施行する。
8この会則の一部を改正し、平成28年2月1日から施行する。
9この会則の一部を改正し、平成29年2月1日から施行する。
10この会則の一部を改正し、令和2年5月22日から施行する。
11この会則の一部を改正し、令和3年6月29日から施行する。
12この会則の一部を改正し、令和4年1月26日からから施行する。
13この会則の一部を改正し、令和5年1月25日から施行する。
14この会則の一部を改正し、令和5年5月25日から施行する。

日本消化器内視鏡学会 四国支部 細則

1. 旅費規程

この規程は、日本消化器病学会四国支部会則に準じて行うものとする。

(目 的)

第1条この規程は支部活動に付随した旅費について定める。

(旅 費)

第2条本部の役員等旅費規程に準ずる。
第3条旅費は交通費、宿泊費および日当とする。

(旅費支給)

第4条 旅費支給については、以下のように定める。
1 交通費
経済的な通常の経路および方法により計算した航空運賃またはグリーン料金
(千円単位に調整)
2 宿泊費
宿泊施設については、支部事務局(講師招請の場合は支部例会等責任者)が用意する。
用意できない場合は、13,000円を支給する。
(註)宿泊費については、支部長または支部例会等責任者が必要と判断した場合のみとする。
3 日 当
10,000円とする。

2. 学会の参加費に関して

日本消化器内視鏡学会四国支部例会の参加費に関しては、非会員のうち、コメディカル、初期研修医、大学院生、海外研修生は、所属施設あるいは部署による証明があれば、参加費は免除する。なお、上記以外の非会員(医薬品企業等)の参加費は、会員に準ずる。

3. 名誉支部長又は名誉・功労会員

(名誉支部長)

名誉支部長は、支部長を勤め、かつ支部会に尽力した者で定年に達した者とし、幹事・常任評議員会の審議を経て、支部評議員会において選出する。
名誉支部長は、支部長が委嘱する。

(名誉支部会員)

名誉支部会員は、幹事、監事、支部例会会長又は支部セミナー会長等を務め、かつ支部会に尽力した者で定年に達した者とし、幹事・常任評議員会の審議を経て、支部評議員会において選出する。
名誉支部会員は、支部長が委嘱する。

(功労支部会員)

功労支部会員は、支部会に対し特に功労のあった支部評議員で定年に達した者とし、幹事・常任評議員会の審議を経て、支部評議員会において選出する。
功労支部会員は、支部長が委嘱する。

4. 幹事会

(呼称)

四国支部においては、幹事会の呼称は幹事・常任評議員会とする。

(構成員)

四国支部幹事会(幹事・常任評議員会)は、幹事および常任評議員によって構成される。幹事とは従来の幹事の内で本部報告の幹事(13名)であり、常任評議員とは本部学術評議員となった会員を指す。これらは共に、幹事・常任評議員会にて同様の権限を有する。

5. 支部評議員

(資格統一規定)

支部評議員の候補者は、次にあげる条件を満たすものとする。

1)本会の会員のうち、医師免許取得後7年以上の医師であること。
2)日本消化器内視鏡学会会員歴7年以上であること。
3)本学会の専門医の資格を有するもの。ただし、専門が病理学である場合は、日本病理学会の専門医をもって代えうるものとする。
4)消化器内視鏡に関して十分な経験と指導力を有すること。
5)原則として、本学会の学術誌(Gastroenterological Endoscopy、Digestive Endoscopy、DEN Open)または、Progress of Digestive Endoscopy、Endoscopic Forum for Digestive Diseaseを含むその他の学術誌に、消化器内視鏡に関する論文を発表(筆頭者または共著者)していること。
6)本学会総会または支部例会において、消化器内視鏡に関する研究成果を継続的に発表し、かつ、原則として、最近5年以内に次の条件のいずれかを満たしていること。
本学会総会または支部例会において、シンポジウム、パネルディスカッション、ワークショップ、特別講演、等(いずれも演者5名以内) に演者として参加していること。
本学会総会または支部例会、学会セミナーもしくは支部セミナーにおいて、講師、司会または座長もしくは講師を務めていること。
7)上記 5)または 6) ① のいずれか一つが筆頭者であること。

なお、特例措置として、選出基準に満たない候補者については、支部会則第11条(特別推薦支部評議員)に則り、若干名の範囲内で対応する。

(申請方法)

上掲の条件を満たす事を証明する推薦書に本会(四国支部)幹事からの推薦文を添え,期日までに本会事務局(支部長宛)に提出する。

(選出方法)

春の支部例会における定例幹事会での議決を経て、本会定例評議員会にて承認を得る。

6. 四国支部評議員資格の喪失

四国支部評議員会においては、委任状は出席とみなされない。支部評議員会を4回以上連続して欠席した場合、四国支部評議員の資格を喪失する。

7. 支部例会会長の選出

「日本消化器病学会四国支部例会 日本消化器内視鏡学会四国支部例会 会長選出方法」 に従う。

この細則は、平成21年6月21日から施行する。
この細則は、平成23年6月25日改正、施行する。
この細則は、平成24年6月30日改正、施行する。
この細則は、平成25年6月30日改正、施行する。
この細則は、平成30年6月24日改正(第4条から第7条を追加)し、施行する。
この細則は、令和3年6月19日改正、施行する。